三重県立名張西高等学校 同窓会会則
第1条 名称、事務局
本会は三重県立名張西高等学校同窓会(以下本会とする)と称し、
事務局を三重県立名張西高等学校(以下本校とする)内に置く。
第2条 目的、事業
本会は、会員相互の親睦友誼を深め、母校の発展を図ることを目的とし、次の事業を行う。
①母校の振興を促進する事業。
②講習、講演会等の開催。
③その他
第3条 会員
本会は本校の卒業生をもって組織し、本校の現職員、旧職員を特別会員とする。
第4条 役員
本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 3名 書記 1名 会計 2名 会計監査 2名
常任幹事 若干名
第5条 役員選出
①会長、副会長、書記、会計、会計監査は、
役員会において会員中より推薦し、総会の承認を得て決定する。
②常任幹事は、会員の中から会長が委嘱する。
③役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第6条 役員の職務
役員の職務を次のようにする。
①会長は本会を代表し、会務を総括する。
②副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
③書記は本会の会務を掌り、会議を記録する。
④会計は本会の会計事務を処理し、その記録を保持する。
⑤会計監査は本会の会計を監査する。
⑥常任幹事は、会員相互の連携の強化に努め、本会の運営に参与する。
第7条 顧問・学年幹事
①本会は顧問を置くことができる。
②顧問は会長が推挙し、役員会の同意を得てこれを委嘱する。
③顧問は会の運営に助言する。
④本会には学年幹事を置く。
⑤学年幹事は卒業生の各学年から選出し、会長が委嘱する。
⑥学年幹事は、常任幹事と協力し会員相互の連携の強化に努め、本会の運営に参与する。
第8条 役員会
役員会は、役員及び事務局員で構成し、
予算、決算、会則の改正、その他必要事項の審議に当たる。
第9条 総会
①本会は必要に応じて総会を開催する。
②総会は本会の最高議決機関である。
③役員会をもって総会に代えることができる。
第10条 議決
すべての会議の議決は、出席者の過半数をもってこれを決する。
第11条 会費
①本会の経費は、会費、寄付金、雑収入をもって充当する。
②会員は入会の際、会費を納入するものとし、その額は役員会において決定する。
③必要あるときは役員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
第12条 会計
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第13条 会則の改正
本会則の改正は総会の議決によるものとする。
(附則)
第1条 この会則は昭和64年3月7日施行、発効する。
第2条 この会則は平成6年8月7日一部改正、施行する。
第3条 この会則は平成7年8月6日一部改正、施行する。
第4条 この会則は平成18年1月20日一部改正、施行する。

